
少し遅れたが、一昨日 2/23は、今上陛下お誕生日。一言の祝意と、今後の皇室のつつがなきを祈念致す次第。
その一方、直接的には昨秋の台湾問題に関する 髙市総理の国会答弁を理由とするも、むしろ昨今の我国安保政策への不興から 中国大陸が我国の防衛関連企業や同団体向けの輸出規制強化を表明した様だ。希土類レア・アースの一部も含まれるとされ、我国産業への影響も一定懸念されるが ここは踏ん張り所かもしれない。
その中国大陸の軍事脅威に対峙する為にも、我国の防衛装備品の対外移転は一定やむなき所だが、髙市政権も概ね理解する姿勢の様で、特にオーストラリアなどの準同盟国や同志国向けには 条件付きながら一定容認も進める必要があろう。この辺りにつき、以下 昨日の産経ニュース・ネット記事を引用して、みて参る事に。
「殺傷能力で輸出要件に差異 防衛装備移転見直し、自民党提言案の全容判明」
防衛装備品の輸出を 非戦闘目的の「5類型」(救難、輸送、警戒、監視、掃海)に限定している現行ルールの見直しで、自民党が政府に行う提言案の全容が 2/24、判明した。
武器輸出を「原則として可能」とする一方、「殺傷、破壊能力」に応じて輸出の要件に差異を設けて審査し、拡散に一定の歯止めをかける。見直しは、同盟・同志国との防衛協力の拡大や 防衛産業育成の観点から必要だとした。
自民は 2/25の党安全保障調査会で提言案を示し、取りまとめる。3月上旬にも政府に提出する方針。政府は提言を踏まえ、春にも防衛装備移転三原則の運用指針を見直し、5類型を撤廃する。
提言案では「責任ある」監理制度を整備した上で「『武器』を含む国産完成品の移転を原則として可能とする」と明記。自衛隊法が定める 殺傷能力のある「武器」と「非武器」で防衛装備を分類し、「移転先、審査要領を設定」する。
その際、武器については 目的外使用の禁止などを定めた「防衛装備品・技術移転協定」を締結した国に輸出先を限定。戦闘が行われている国への輸出は「安全保障上の必要性を考慮して 特段の事情がある場合を除き、原則不可」とした。
非武器については、殺傷能力がないことなどから「移転先に制約を設けない」とする。他国との共同開発品についても、こうした分類を踏まえた上で「必要な措置を講じる」とした。
審査を厳格化するため、国家安全保障会議(NSC) で審査するような武器輸出に際しては 与党と事前に調整することや、「国会や国民への説明を充実させる方法」の検討を政府に求める。
防衛装備移転三原則は 2014=平成 26年に策定され、運用指針を改定する形で、個別案件ごとに輸出が認められてきた。5類型の見直しは、装備移転に関する「これまでの政策の大転換となる」として、国民に向けた丁寧な説明を政府に求める。(引用ここまで)
防弾チョッキなどを含む、関係者の命を守る為の防具に代表される「非武器」の対外移転に基本制約がないのは当然の事で、なぜ今までこういう理解がされなかったのか?の想いも残る所だ。是非これからは、この考え方を 信念を以て不動のものとすべきだろう。
殺傷力をなど危険を伴う武器の移転取扱いは 当然引用記事中の様な規制や審査を厳格にすべき一方、防衛装備品・技術移転協定を締結した準同盟・同志の各国には責任ある移転や供与を誠実に行うべき事を条件に理解せんとする者だ。
中・露・北鮮などの非友好諸国は、軍事面に注力こそすれ その力を削減しようとする姿勢は微塵もなさそうだ。そうである以上、憲法の制約を一定レベル保持するも 最新の周辺情勢に合わせた防衛装備品対外移転の適正化は必要な事との理解を深める必要があろう。我国内左派勢力は どんなに慎重万全を期してもこの問題を理解する意思はないだろうが、それはまぁ騒がせておいて 適当に受け流すまでだろう。
今回画像は振り返り恐縮。昨年初 拙居所南方、JR東海道本線・笠寺駅付近にて目撃の 同線下り貨物便の様子を。先導の旧国鉄電機は、現在は JR期の後輩電機に交代済み。以下に 関連記事をリンク致します。「Wikipedia・防衛装備品移転三原則」





